シャネルの偽ロゴのネイルアートパーツ所持 容疑で女2人を逮捕 京都府警

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産経WESTの記事より)

● シャネルの偽ロゴのネイルアートパーツ所持 容疑で女2人を逮捕 京都府警

こんにちはサロンコンサルタントの門馬です。

ネイリストさんが逮捕されたという衝撃のニュースです。

高級ブランド「シャネル」のロゴに似せたネイルアートのパーツを施術などの目的で所持したとして、京都府警は9日、商標法違反容疑で、京都市下京区のネイルサロン「Pachira」経営、河合瞳容疑者(31)=同市南区=ら2人を現行犯逮捕した。いずれも容疑を認めているという。

 逮捕容疑は共謀し同日、店内でシャネルのロゴに似せた金属製のネイルアートパーツ(縦3ミリ、横5ミリ)24点を施術し譲渡する目的で所持したとしている。

 府警生活経済課によると、河合容疑者らはホームページ上で「シャネル風ネイル」などとうたっていた。(産経WESTの記事より)

 府警によると、ネイルサロン経営の女らはネイルアートとして、偽のパーツを顧客の爪などに付けていた。シャネル社は同様の商品を販売していないという。(京都新聞社より)

ネット上のニュースからご紹介させて頂きました。

ブランドの商標法違反ですね。

特に、「シャネル」というブランドは、昔からブランドイメージの保護に熱心な企業で、「シャネル」という類似の名前も使わせないという姿勢を貫いています。

私の知り合いの美容室も、店名に「シャネル」としていましたが、シャネル側から店名の変更を迫られて、店名を変えたという事例も知っています。

美魔女で有名になった雑誌の「美ST」も、「シャネル」の商品、ロゴ、画像は、メーカーからの要望で、一切掲載NGです。

化粧品やアパレルのメーカーで、ファッション誌や美容雑誌に掲載をさせないというのも、相当、強気ですね(笑)

まぁ、それだけ「シャネル」が、企業イメージにこだわりが高いブランドでもあるということの表れでしょう。

今回も、商標法違反の問題になっている点は、「シャネルのコピーパーツの販売」という点でしょう

ネイルサロンで、よく問題となっているのが、「キャラクター」「ブランドロゴ」などのデザインをお客さまの爪に書く事は、違法かどうか?という点です。

これらの行為が「商標法違反(商標権の侵害)」にあたるのかどうかは、グレーの部分も多いようです。

私も法律家では無いので、ハッキリした事をお伝えするのは、難しいのですが、

「ブランドのコピーパーツの販売」や所持については、明確な犯罪として、逮捕されるという事が、今回の件で明確になったという事です。

最近話題になっている、カラオケで歌っている動画をYOUTUBEにアップする件についても、これも、明確に著作権侵害となるようです。

少し前にも、話題になった中国の遊園地などでの、偽キャラクターなども、国際的にも著作権侵害にあたります。

私達、法律の専門家では無いので、どこから良くて、どこまでが違法なのかを明確にするのはむずかしいと思いますが、

このように、ネイルデザインについての商標法違反(商標権の侵害)についても、明確なガイドラインが曖昧なので、自分たちの倫理観や法令遵守に基づいて判断することが、大切だと思います。

ブランド名やロゴのコピーパーツ、コピーシール類については、そのコピー製品の購入、所持、使用、販売はもちろん、絶対使用しない、扱わないのは当然として、

手書きなどにも使用しないようにする事が必要になってくるかも知れません。

今後は、こういう法規制がさらに厳しくなることも考えられますので、商標法違反(商標権の侵害)にあたる危険があるデザインについては、その理由をお客さまにご説明して、コンプライアンス(法令遵守)に沿った対応、サロン対応が必要でしょう。

今日の格言

疑わしきデザイン(商標法違反・商標権の侵害にあたりそうな)は、きちんとご説明してお断りする。

ネイリストの質の向上と維持に努めて、コンプライアンスを守ってお客さまに喜んで頂けるネイルをご提供してまいりましょう。